野生動物であるハクビシンは、子どもの頃であれば意外と人間にもなつくそうです。
しかし大きくなったハクビシンは警戒心が強く、人にはなかなかなつかないようです。
では、ハクビシンはペットとして飼えるのか?
調べてみました。
野生動物は飼えるのか?
ハクビシンは、ジャコウネコ科の哺乳類で、野生動物です。
野生の鳥獣は原則として、個人が飼育はできません。
もしもケガをしたり弱ったり、または幼い鳥獣を保護したとしても、勝手に飼育をしてはいけません。
役所に届けねばならず、自然に返すよう言われるようです。
昔アニメになって、今でも人気のキャラクターがあるアライグマの場合ですが、アライグマは「特定外来生物」に指定されている野生動物で、無許可で飼育することは出来ません。
(外来生物法施行時に、既に飼育していたものは、個体識別のためマイクロチップを埋め込み、環境大臣へ飼育許可申請を行い、認められると飼育を継続することができました。)
ハクビシンの場合は?
ハクビシンは外来種と考えられていますが、実はそれは明確ではなく、特定外来指定生物になっていません。
狩猟免許を持っている人が、捕獲してもよい猟期に捕獲したハクビシンは飼育可能なようです。
ハクビシンの捕獲ができる人
狩猟鳥獣の捕獲には、通常の狩猟(狩猟期間内に可猟区で法律に定められた狩猟鳥獣を対象として行う)と、害獣駆除のための捕獲があります。
害獣駆除の場合、捕獲者が捕獲したものを業者へ販売されることは許されておらず、自己消費(食す)するか、知人に無償で(食すために)配るか、多くは処分されるようです。
通常の狩猟の場合、狩猟期間中、適法に捕獲された「狩猟鳥獣」であれば、飼育や販売、譲渡などが可能です。とあります。
つまり、狩猟免許を持っている人が捕獲したハクビシンは飼育出来る?
流通しているのか
ペットショップなどで販売しているのか調べてみましたが、取扱いをしているといったショップは出てきませんでした。
また、長野県では県内のすべての動物園・ペットショップにおいて、中国産のハクビシンなどが飼育、販売されていないことを調査して確認しているようです。
ハクビシンがSARSの流行に関連したとは証明されていませんが、WHO(世界保健機構)は、取扱いについて注意を呼び掛けています。
ハクビシンをペットにするために販売するというのは、ほぼなされていないのでは?
そのため値段も不明です。
まとめ
野生動物は、人の生活に害を及ぼす場合に害獣になってしまいます。
狩猟免許を持っている人が、適法に捕獲して飼育する場合でも、飼育したハクビシンを再び山に返すことはしないように注意されています。
飼育されて山に放獣された野生動物が人里に下りてきて害獣となってしまっているからです。
ハクビシンをペットとするのは絶対不可能ではないが、難しいと思います。