ハクビシン(漢字で「白鼻芯」)は、その名の通り、顔の中央に額から鼻にかけてある細長い白い模様が特徴の、ジャコウネコ科の哺乳類の野生動物です。
体の全長が90センチ~110センチで、その約半分が尻尾。
体は細身で尻尾も細長いです。
このハクビシンの飼育について。
飼育できるのか?
ハクビシンは狩猟鳥獣なので、鳥獣保護法で決められたルールにそって捕獲した物であれば飼うことも可能ですが、県庁からの許可が必要です。
ハクビシンは、子どもの頃から飼えば人にはかなり慣れるようで、野生動物としては飼育しやすい部類のようです。
しかし野生で大きくなったハクビシンは警戒心が強く、なかなか慣れないようです。
雑食で、果物、植物の種、小動物、昆虫などを食べるのですが、特に果物が好物です。
次いで野菜を食べるので、エサの調達が困難ということはないでしょう。
鳥獣保護法で野生動物の飼育には許可が必要
鳥獣保護法で、野生動物の飼育には許可が必要。
個人で飼育は出来ない。
東京都など地域によっては駆除対象のために病気や怪我など特別な場合でもないと、たとえ離乳前でも飼育の許可がおりない。
ハクビシンを保護した場合
傷病獣の保護ということで、県庁の野生動物保護担当に連絡をする。
しかしハクビシンを保護した場合、環境局には元の場所に戻してこいと言われるそうです。
保護をした場合は、野生動物の保護をしているところか、保護活動している獣医師、あるいは動物園に相談した方がよさそうです。(保護して、いきなり動物園に持っていかないようにと呼びかけている県もあります)
ハクビシンは在来種か外来種か明確に分かっていないため、保護対象になっていないので自然に戻さなければいけない。
保護して黙って飼育すると違法になってしまうそうです。
飼育するためには
野生のハクビシンを、免許のない人が捕獲し、飼育することは出来ません。
免許を持っている人でも、県知事の許可が必要です。
まとめ
ペットショップなどで販売しているのか調べてみましたが、取扱いをしているといったショップは出てきませんでした。
SARSが流行した時に、中国南部のハクビシンとタヌキからSARSに類似したウイルスが見つかったため、野生動物の取扱いについては注意を呼びかけられています。
長野県ではすべてのペットショップにおいて、中国産のハクビシンなどが飼育、販売されていないことを確認しているようです。