ハクビシンは、かつて一部の県の天然記念物になったこともある野生動物です。(今は解除されて天然記念物ではありません)
天然記念物だった当時は、とても珍しい野生動物でしたが、どんどん増加し今では日本のどの地域にも生息し、農産物や家屋に被害を与える害獣としての認識が高まっています。
そんなハクビシンは、食べることはできるのか調べてみました。
中国では食べられている
ハクビシンは中国南部では、広東料理、広西料理、雲南料理、安徽料理などの食材として煮込み料理などに用いられている。
広東の野味料理の代表に、紅焼果子狸というハクビシンの醤油煮があります。
ハクビシンが、木の実や果物を常食とするところから果子狸と呼ばれるそうです。
中国や東南アジアでは「おいしい肉」と認知されているようで、中国料理で食べたことのある日本人にも「おいしい」という感想が多かったです。
発生源と疑われた病気
ハクビシンは、2003年にSARS、「Severe Acute Respiratory Syndrome (重症急性 呼吸器症候群)」、新型肺炎SARSとも呼ばれた感染症の発生源として疑われました。
SARSの病原体は新型のコロナウイルスで、中国の野生の狸やハクビシンなどから、コロナウイルスと遺伝子配列のよく似たウイルスが発見されたためでした。
中国では一時期 SARSの感染の恐れが有るとしてハクビシンの販売などの禁止をしていて広州の動物市場から姿を消したことがありました。
結果としては、中国国内に棲息するキクガシラコウモリがウイルスの保有動物であることが分かり、ハクビシンではなかったとされています。
今では中国では、またハクビシンは食されているようです。
日本では捕獲に申請と資格が必要
日本ではハクビシンは、鳥獣保護法で保護され、捕獲には役所からの許可と、捕獲する人の狩猟免許が必要です。
まとめ
狩猟鳥獣の捕獲には、狩猟期間内に可猟区で法律に定められた狩猟鳥獣を対象として行う通常の狩猟と、狩猟期間外に行う害獣駆除の2種があります。
害獣駆除の捕獲の場合は、免許を持った業者さんか、役場等からの要請で地元の猟友会の方が捕獲にあたります。
捕獲者がそれを業者へ販売する事は許されていないため、自己消費か知人に無償で配るかなどするそうですが、駆除の季節などは消費しきれず処分することが多いようです。